許認可関係業務kyoninka

都市計画法、道路法、河川法、森林法、農地法などの許認可関係業務

(1)開発許可

 昭和30年代後半から昭和40年代にかけての高度経済成長の過程で、人口や産業が都市に集中する現象が生じましたが、このような状況の中、郊外部において無秩序に市街化が進んだり、 道路や公園といった安全で快適な都市生活を営むために必要不可欠な施設の整備が行われないままに市街地が形成されるといった弊害が起きました。

 開発許可制度は、都市計画で定められるいわゆる線引き制度の実効を確保するとともに、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、 新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。

開発行為の定義

 開発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。

都市計画区域 線引都市計画区域 市街化区域 1000㎡(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500㎡)以上
※開発許可権者が条例で300㎡まで引き下げ可
市街化調整区域 原則として全ての開発行為
非線引都市計画区域 3000㎡以上
※開発許可権者が条例で300㎡まで引き下げ可
準都市計画区域
都市計画区域及び準都市計画区域外 1ha以上

詳しいことは、最寄りの市町村役場担当部局等または当社へお尋ねください。

(2)法定外公共物(道路・水路)用途廃止申請

 自宅(所有権)の敷地などに隣接する里道や水路等の広有地が通っている場合等、法定外公共物(道路・水路)用途廃止し払い下げを受ける為の申請業務。

(3)法定外公共物(道路・水路)占用申請

 法定外公共物(道路法の適用がない赤道や里道と呼ばれるものや、河川法の適用がない青線とよばれているもの)に工作物を設置したり、 物件や施設を設け継続して土地を使用(占用)する場合や、土地の付替掘削、盛土その他これらに類する土木工事をする場合の、法定外公共物占用等の申請業務。

法定外公共物

 道路法が適用される「国、県、市町村道」、河川法が準用される「準用河川」のように、法律が適用・準用される公共物のことを「法定」公共物というのに対し、 里道・水路や農道・農業用水路など、法律が制定されていないものを「法定外」公共物といいます。

(4)官民境界査定申請

 民間・個人所有地と公共用地の境界を明確にすることを目的に行い、それぞれが対等の立場で境界を協議し両者が合意に達した場合に成立するものです。 これは、民地所有者と公共用地の管理者とがお互いの土地の境界を決める私的契約にあたり、双方が官民有地境界協定図を作成し所有することになります。

(5)道路位置指定申請

 建物の敷地は道路(基準法第42条第1項による)に2m以上接しなければなりませんので、道路に接していない敷地に建物を建てるときは、新しく道路(私道)を確保した上で建築確認申請をする必要があります。 この新しく造る道路を建築基準法上の道路として行政庁に認めてもらうための申請が道路の位置指定申請です。